相続財産の調べ方とは?
今回のコラムでは、相続財産の調べ方についてお伝えします。
銀行預金や保険、株式などの証券や不動産が一般的ですので、それらの調べ方について詳しく解説しております。
「現在まさに相続が発生していて困っている」
「間もなく相続が発生しそうで、予め勉強しておきたい」
という方はぜひ今回の記事をご参照ください。
銀行預金について
預金は、故人の通帳やキャッシュカードが残っている場合は分かりやすいですが、 全てが把握できない場合、全国にある金融機関に対して、一度の照会で、故人の口座を一括して把握する手続は今のところなく、しらみつぶしに銀行に当たるしかありません。
そのため、もし一覧の記録などが残っていない場合、まずは家の中に残っている証拠を確認していきましょう。
口座を保有している金融機関から送られてくる粗品(カレンダー、文房具等)なども手掛かりとなりますし、被相続人宛に届いていた金融機関名入りの郵便物などからも調べる手掛かりとなります。
ネットバンクなどを利用していた場合には、被相続人が使用していたパソコンのお気に入りフォルダに、その金融機関のログインページをブックマークしている可能性がありますし、メールの履歴などからも分かることがあるかもしれません。
心当たりがある銀行に目処がついた後はいよいよ調査ですが、当然ですが、相続人でもない人等が誰でも調査できるわけではありません。
そのため、調査する権利があることを示すために、必要な書類をそろえなければなりません。
信金などの各金融機関によって異なりますが、預貯金を調べる際、持参しなければならない必要書類等は、主には下記のものを求められますので、先んじて準備を進めましょう。
☑被相続人の死亡の事実が分かる戸籍謄本
☑照会をしている者が相続人であることがわかる戸籍謄本
☑照会手続をする相続人の印鑑証明書及び実印
☑照会手続をする相続人の本人確認書類(免許証やパスポート等)
有価証券(株式・投資信託など)について
証券については定期的に運用報告書が自宅に届いていることも多く、そこから存在を知ることが出来ます。
ただ、ネット証券については運用報告書が電子化されていることも多く、その存在を知ることが困難なケースも増えています。
その場合、証券保管振替機構(通称:ほふり)に連絡することで、故人が保有している株券と、それが保管されている証券会社までを知ることができます。
具体的な手順としては、
☑相続人の身分証明書
☑故人との相続関係を証明する戸籍謄本もしくは、法務局の法定相続情報
☑故人の住民票もしくは戸籍の附票
以上を準備し、郵送で、登録済加入者情報の開示請求をおこないます。
受付から2週間程度で、結果が返送されてきますので、そちらで証券口座の情報が確認できましたら、証券会社へ連絡を取り、相続手続きをおこないます。
生命保険について
まずはご自宅に生命保険の証券が無いかを確認しましょう。
手元に証券が無い、もしくは抜け漏れが懸念されそうな場合は、一般社団法人生命保険協会という団体が有料(1件3,000円)で調査をしてくれます。
通帳同様、自分たちで把握できていたら不要ですが、「見当がつかない」という場合は、利用を検討しましょう。
なお、回答されるのは、生命保険契約の有無のみなので、契約内容については、個別に生命保険会社に照会しなければなりません。
申請時に必要となる書類は下記の通りです。
☑法定相続人の本人確認書類
☑法定相続情報一覧図または相続人と被相続人の関係を証する戸籍等
☑被相続人の死亡診断書
(参考)生命保険協会ホームページ
不動産について
行政機関から毎月4月ごろに送付されてくる「固定資産税の納税通知書」で調べるのが一般的です。
ただ、納税通知書だけだと、共有不動産については把握が出来ないため、ヌケモレが発生してしまう可能性があったりと、調査としては不十分であることが多いです。
そのため、所在する市区町村がわかったら、その市町村役場にて、亡くなった方の所有する財産すべての不動産が記載された「名寄せ帳」の写しをもらいましょう。
ただし、名寄帳の取り寄せが可能なのは被相続人と相続関係にある方のみとなります。
相続人である証明は、戸籍謄本の写し(コピー)で行います。
まとめ
ここでは一般的に保有されていることが多い相続資資産の調べ方について解説しました。
故人が、遺言書を残していたり、資産を一覧化してくれている場合は、さほど手間がかかることはありませんが、
そのようなものがない場合、調査だけでも残された方の負担はかなり大きなものとなります。
「精神的にも負担が大きいタイミングだし、自分の生活もある中でそこまで動けない・・」
という方はぜひまるごと相続を頼ってください。
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まるごと相続
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