5つの相続税の対策について
この記事では、相続税の対策についてお伝えいたします。
相続税は、相続人が遺産を受け継ぐ際に課される税金ですが、正しい知識と対策を講じることでその負担を軽減することができます。
まずは、相続税の基礎知識を理解する必要がありますので、そこから解説していきます。
相続税の基礎知識
相続税は、故人から財産を相続した際に発生する税金です。
相続税の課税対象となる金額は、相続人ごとに異なる非課税枠までの範囲内であり、超える分について課税されます。
この非課税枠は、「3,000万円+(法定相続人×600万円)」となっております。
この金額を超える資産を保有している場合は、相続税がかかるため、対策を検討する価値があります。
対策と言っても何も難しいことばかりではなく、事前に紙一枚出しておく・相続発生のときの受け取り方を変える等、手間はかけなくても大きな効果を出せるものもあります。
つまりその選択肢を「知っているかどうか」がとても重要になります。
相続税は、相続発生して10ヶ月以内に申告・納税する必要がありますので、
相続発生後から焦って勉強しようと思っても時間が無く、対策が難しいため、
相続発生前から準備をしておきましょう。
相続税節約のための対策
相続税の負担を減らすためには、5つの方法を検討していく必要があります。
①生前にわたす
②形を変える
③控除、優遇が使える状況にする
④法定相続人を増やす
⑤生前に使う
①生前にわたす
そもそも生活に必要な資金をその都度渡したり、一般的な範囲で冠婚葬祭や学費を出すことは贈与税の対象とはなりません。
しかし、冠婚葬祭や学費などでも、明らかに高額な場合や、資金用途が明確でない贈与は贈与税の対象となります。
そして特定の贈与については、非課税で贈与を行うことができる制度がいくつかありますので、代表的なものをご紹介します。
1.暦年贈与
年間110万円までの贈与は資金用途に定めがなく、非課税で贈与することができます。
ただ、1点注意点があり、相続人に対しての暦年贈与は相続発生時に3年遡って相続税の対象となってしまいます。
また最近の税制改正で、2024年1月1日以降の暦年贈与については3年ではなく、7年遡ることになります。
つまり相続発生直前に焦って贈与を行っても、節税にはなりません。
ただ、この制度はあくまでも相続人に対しての贈与に限定されており、孫や曾孫への贈与にはこのルールは適用されないのです。
つまり節税を目的にするのであれば、子供ではなく孫や曾孫への贈与を優先したほうが効果的です。
2.相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与するときは非課税で2,500万円まで贈与できますが、贈与した方が亡くなった時には、贈与した財産を相続税の対象として計算する制度です。
要は、あくまでも繰り延べるための制度です。
この制度が有効なのは、下記のようなケースです。
・資産があまり多くなく、相続時の税金がかからない、もしくは相続税が贈与税に比べて非常に安い方
・増えていく資産を贈与する(例:賃貸している不動産、株式など)
・価値が大きく下がったタイミングで贈与する(例:株価が大暴落して一時的に評価が低くなっている)
また、この制度は一度選択すると、元に戻すことはできなくなり、それ以降の贈与もすべてこの2,500万円の枠の中で計算されます。
そして2,500万円を超えた部分には、20%の税金が課税される仕組みとなっています。
つまり、この制度を選択すると、暦年贈与が使えなくなってしまうため、長期的に節税対策を検討している人は使いどころをよく考えないといけません。
この制度も、2024年1月1日以降から税制改正の対象となっており、2,500万円の非課税とは別に、年間110万円までは非課税で贈与できる仕組みが上乗せされることとなっています。
つまり、相続時精算課税制度を選択することでのデメリットが一つなくなるため、非常に使い勝手が良い制度になります。
3.住宅資金贈与
親もしくは祖父母からの贈与を家の頭金に使う場合、2023年だと500万円もしくは1,000万円が非課税になる制度です。
非課税金額はその年、または建物の条件によって変わります。
ただ、この制度も注意点があり、あくまでも【建物もしくは建物が付随する土地】が対象になる制度のため、初期にかかる仲介手数料や登記費用にあてることはできません。
土地だけに対しての贈与も非課税の対象外となってしまいます。
4.教育資金贈与
直系尊属から、30歳未満の直系卑属へ教育資金を贈与した場合、もらう人1人につき、1,500万円まで(習い事などは最大500万円)贈与税が非課税となる制度のことです。
そもそも学費や習い事の費用は贈与税の対象とはなりませんが、まとめて先に非課税で贈与しておくことができる点がこの制度のメリットです。
手続きは、金融機関の窓口で行います。親や祖父母は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、子や孫名義の口座に一括で入金します。
子や孫は教育資金の領収書や請求書を提出することで、贈与税非課税でお金を引き出せます(目的外の引き出しには贈与税がかかります)。
子や孫が未成年の場合、親などの保護者が手続きを行います。
受贈者である子や孫が30歳になったときには教育資金口座にかかる契約は終了し、口座に残っていたお金は贈与税の対象となります。
また、相続開始前3年以内に行われた贈与については、贈与した人の相続開始日に、お金をもらった人が23歳未満、もしくは在学中である場合を除き、相続開始時の残高が相続財産に加算されます。
なお、この制度は2026年3月31日までとなりますので、期限にも注意しましょう。
5.結婚・子育て資金贈与
親や祖父母から、18歳以上50歳未満の子や孫へ、贈与を受ける人1人につき、将来結婚や子育てに使うお金を、1000万円(結婚に関する支払いは300万円)まで非課税で贈与することができる制度です。
こちらも教育資金贈与と同様で、金融機関と契約を結んだ上、一括で贈与資金を入金し、使用する際に都度領収書を提出して、お金を引き出すことができます。 非課税の対象となる範囲は下記の通り多岐にわたります。
・結婚式費用(結婚の1年前の支払いから)
・家賃、礼金等の新居の費用、引越し費用(婚姻日の1年前後以内)
・不妊治療の費用、分娩費用、産後ケアの費用
・子供の医療費、幼稚園・保育所の入園料
・保育料
ただ、子や孫が50歳になったタイミングで口座にお金が残っていた場合、そのお金に対しては贈与税を支払う必要がありますので、贈与する金額については事前に十分な検討が必要です。
②形を変える
評価が低いものに変えることで、税金を抑えることに繋がります。
現金の場合は、金額そのままとなりますが、不動産や証券などはそれぞれ時価ではなく、相続時の評価を別途決められた方法で算出しますので、場合によっては銀行預金のお金を他の資産に変えることで税金が安くなることがあります。
例えば、有価証券の相続時の評価であれば、被相続人の死亡日の最終価格もしくは、死亡した日を含む直近3ヶ月の各月の平均額となるため、税負担が少なくなる方を選びます。
不動産の場合、土地は路線価、建物は固定資産税評価額で試算されます。
特に土地の評価については、土地の形や大きさ、立地によって「補正」することが出来る場合もあり、不動産の評価額は評価する人によって変わるので、注意が必要です。
さらに、貸している不動産については、貸家部分は自分のものとして自由に使えないため、その分評価を差し引いていいルールとなっており、さらに相続税評価額が低くなります。
その他、税制優遇される点も多く、相続税対策としては不動産はとても優秀な選択肢です。
それぞれの資産の特徴を抑えた上で、相続時の評価が低いものに変えることで、そこにかかる相続税を抑えることができます。
③控除、優遇が使える状況にする
・配偶者の控除
配偶者が相続した場合、1億8,000万円もしくは法定相続分の多い金額まで非課税となり、控除額が大きくなるため、配偶者が全額相続することがよくあります。
しかし、安易に配偶者へ多額の相続を行ってしまった場合、父の遺産が母に渡り、その後母が他界した場合に遺産を子どもが相続する「二次相続」の際に、逆に多額の相続税がかかることがあります。
そのため、二次相続も含めてトータルで考えないと、結果的に損をしたり、子どもに負担を押し付けてしまったりするリスクがでてきます。
・小規模宅地等の特例
小規模宅地の特例は、不動産を所有している場合に積極的に利用したい特例です。
条件を満たした場合、土地の評価が最大8割減になる場合があり、大きな節税対策になります。
この制度は、ある特定の状況下で使われている不動産は、生活上なくてはならないものであることが多く、そこに多額の税金をかけてしまうと、相続によって生活ができなくなる人が出ることを防ぐ目的でつくられています。
小規模宅地等の特例が適用される宅地は主に以下の4つに分けられます。
例えば、 自宅とした使っていた 200㎡の土地があり、相続税評価額が5,000万円だった場合、 この小規模宅地等の特例を使うと、評価額が 1,000万 ( 5,000万円 ✕ 80%)になりますので、とても大きな節税効果が見込めます。
なお、適用面積については、記載の面積より広い土地だったからといって、この特例が使えなくなるわけではありません。
例えば、400 ㎡の自宅の場合、330㎡ までは小規模宅地等の特例が使えますが、残りの70 ㎡は対象外となります。
ここでは多くの方が該当するであろう、自宅の適用要件について深掘りして解説します。
具体的にはいくつかの要件があります。
①故人が住んでいた土地であること
②相続人毎の条件
・配偶者:特に条件なし
・同居の親族
-亡くなった方と同じ家に住んでいたこと(期間の制限なし)
-相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10カ月以内)までその家に住み、保有し続けること
・別居の親族(「家なき子」と表現されたりもします)
-亡くなった方に配偶者、同居している法定相続人がいないこと
-相続開始前の3年間、相続する本人・その配偶者、3親等以内の親族等が所有する国内の家に住んだことがないこと
-相続税の申告期限(被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から数えて10カ月以内)までその家に住み、保有し続けること
小規模宅地の特例は、相続においては非常に効果の大きなものなので、不動産を持っている場合は、生前にこの特例が使える状況にしておきましょう。
④法定相続人を増やす
法定相続人が増えることで、基礎控除・生命保険の非課税金額を増やすことが出来ます。
基礎控除は、3,000万円+(法定相続人×600万円)となっており、法定相続人が多ければ多いほど、相続税負担は軽くなります。
また、生命保険は法定相続人×500万円が非課税となるため、法定相続人が増えるとその分非課税金額が増えます。
法定相続人は「養子縁組」をすることで増えることがありますが、養子縁組が明らかな相続税の節税目的と認定された場合は、相続人の一人として認められない可能性がありますので、注意が必要です。
⑤生前に使う
せっかく頑張って貯めたお金なので、残してあげたい優しい気持ちを自分に向けて楽しむために使ってもいいのではないでしょうか。
「終活」という言葉もありますが、心残りがないよう、自分で最期の準備をしておくのもいいでしょう。
たとえば、お墓を生前に買っておけば、相続した人が実費で支払わなくていいので、実質遺産を残すことに繋がります。
ほかにも、自宅をリフォームしておくことで、自分は快適に生活しつつ、資産価値の高い建物を相続することができます。
まるごと相続
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